保釈金を借りるのはちょっと待って!もっといい方法があります
保釈金を借りる時に、保釈金立て替え業者を利用する人がいますが、これには賛否両論あります。裁判官の心証を悪くするので立て替え業者は利用しない方がいいという弁護士も少なくありません。
また、保釈金を借りるには一定の条件を満たしていることが必要です。前科があったり申込者が無職だったりすると審査は通りにくいのです。金融ビジネスなのでこれは仕方のないことでしょう。
一刻も早く保釈金を払って大切な人を留置所から釈放してあげる方法はないのでしょうか?
こちらの記事をご覧ください。だれにも借金しないで保釈金を用意する方法です。
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一番簡単に保釈金を用意する方法
裁判官の心証を悪くする件
保釈金立て替え業者を利用すると、裁判官の心証を害して裁判が不利になるのでしょうか?
法律の専門家の見解
「業者が立て替えるようになると、保釈保証金が期待している精神的な拘束力が弱まる可能性がある」
「簡単に立て替えてもらえ、被告が自分の置かれた状況を甘く受け止めているように感じた」
「立て替え業者の中には、金融業を営みながら『保釈保証金の相談に乗る』などと宣伝している例もあり、実態は貸金業と同じである」
※法曹とは、法律を扱う専門職に従事する人。裁判官、検察官、弁護士など。
百害あって一利なし
保釈保証金を立て替える業者を利用することは、「裁判官の心証」という観点ではデメリットが大きいと思います。
参考:日本裁判官ネットワークブログ
貸金業法に抵触
保釈金立て替え業というのはビジネスです。無料で利用できるものではなく、一定の手数料を支払わなくてはなりません。
この「手数料」というのは実質的には「利息」であり、貸金業法に抵触するのではないかという意見もあります。
保釈金が没収されるケース
裁判所が保釈を取り消した場合、裁判所に納めた保釈金が没収されて本人は留置所に戻ることになります。
どんな時に裁判所が保釈を取り消すのでしょうか?
保釈取り消しになる行動
- 被告人が裁判の期日に出頭しない時
- 被告人が逃亡した時
- 被告人が証拠を隠滅した時
- 被告人が被害者やその親族の身体や財産に危害を加えた時
- 被告人が裁判所の定めた条件に違反した時
上記のいずれかに該当した場合に、裁判所は保釈金を没収することができます。
疑われる行動はしない
- 逃亡しそうだな
- 証拠隠滅しそうだな
- 被害者に危害を加えそうだな
このように疑われると、本人にその気がなくても保釈取り消しになります。せっかく高額な保釈金を払って釈放されたのですから、裁判所に保釈を取り消されないようにしたいものです。
疑われるかもしれない行動は慎みましょう。